222(コラム)

高等教育無償化の案がまとまる。2020年に実施予定の制度の内容は

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高等教育無償化の案がまとまる。2020年に実施予定の制度の内容は

文部科学省は大学、短期大学、高等専門学校、専門学校などの高等教育段階でかかる費用を軽減するための取り組みを進めています。その1つである「高等教育無償化」について、制度の具体化に向けた方針が了承されたことを発表しました。この方針は低所得者世帯の人でも、社会で自立して活躍できる人材を育成する大学などで学べるように「授業料等減免制度の創設」と「給付型奨学金の支給の拡充」の2つの支援を行うことが目的です。

 

高等教育無償化の内容

この支援制度は2020年度の在学生(既入学者も含む)を対象に、2020年4月1日から実施される予定です。支援内容の1つである授業料等減免では、入学金と授業料の減免を実施します。住民税非課税世帯を対象にした減免の上限額は、国公立大学の入学金が約28万円、授業料が約54万円、私立大学の入学金が約26万円、授業料が約70万円です。また、国公立の短期大学の入学金が約17万円、授業料が約39万円、私立の短期大学の入学金が約25万円、授業料が約62万円です。

 

もう1つの支援である給付型奨学金は、学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄えるよう、日本学生支援機構が各学生に支給します。給付額は国公立か私立か、さらに自宅生か自宅外生かによって変わります。住民税非課税世帯を対象にした1年の給付額は、国公立の大学・短期大学・専門学校では自宅生が約35万円で自宅外生が約80万円、私立の場合は自宅生が約46万円、自宅外生が約91万円です。

 

支援が受けられる条件

これらの支援は、住民税非課税世帯、及びそれに準ずる世帯の学生が受けられます。住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生の場合、減免や支給の対象となる金額は約270万円と約300万円の間が住民税非課税世帯の学生の金額の3分の2、約300万円と約380万円の間が3分の1と、年収によって異なります。ただし上記の条件に該当すれば必ず支援が受けられるわけではなく、進学前の学生は成績に加えて、レポート提出や面談などによる学習意欲で判断されます。さらに、大学などに進学した後は「修得単位数が標準の6割以下」「GPA(平均成績)等が下位4分の1」「出席率が8割以下」などの条件に該当した場合は学校側が警告を行い、連続で受けた場合には支援を打ち切られるなど、厳しい要件が課せられています。

 

今後、2019年の夏頃に予約採用の手続きが始まり、2020年の4月以降に学生への支援が始まります。大学や短期大学などで学ぶ意欲はあるものの、費用の負担が理由で進学をためらっている学生はこの新しい制度に注目しましょう。

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